アウトソーシング

労務管理の外部委託はどこまでできる?社労士の独占業務との線引きと、給与計算・勤怠・入退社手続きの任せ方

労務管理の書類を確認する様子

「入社した人の社会保険の手続きを、社長が年金事務所に行って出している」「給与計算は経理の担当者が、勤怠表を見ながら手で直している」。労務管理は、中小企業で兼務になりやすい業務の代表です。法改正が多く、締め日も動かせないため、担当者の負担は小さくありません。

労務管理を外部委託するとき、まず知っておきたいのは、労務の仕事には「社労士にしか頼めない業務」と「社労士以外にも頼める作業」と「社内に残す判断」が混ざっていることです。ここを区別しないと、頼んではいけない相手に手続きを頼んでしまったり、社労士に頼んだのに社内の作業がほとんど減らなかったりします。

この記事では、社会保険労務士法の条文で独占業務の範囲を確認したうえで、給与計算・勤怠管理・入退社手続き・就業規則・助成金を誰に任せられるかを一覧表で整理し、メリット、注意点、委託先の選び方までを解説します。

この記事でわかること
  • 労務管理の業務ごとに「誰に任せられるか」の一覧表
  • 社労士の独占業務の範囲(社会保険労務士法第2条・第27条)
  • 給与計算・勤怠管理・入退社手続きの任せ方と社内に残る役割
  • 労務管理を外部委託するメリットと注意点
  • 委託先の選び方と、始める前のチェックリスト

労務管理の外部委託とは:対象になる業務

経理が「お金の流れ」を扱うのに対し、労務管理は「人を雇うことに伴う制度と手続き」を扱います。主な業務は次のとおりです。

  • 勤怠管理——出退勤の記録、残業・休日出勤・有給休暇の集計
  • 給与計算——支給額と社会保険料・税金などの控除額の計算、給与明細の作成、賃金台帳の作成
  • 入退社の手続き——健康保険・厚生年金・雇用保険の資格取得・喪失の届出、雇用契約書や必要書類の回収
  • 定例の手続き——社会保険の算定基礎届、労働保険の年度更新など
  • 社内規程の整備——就業規則や賃金規程、36協定などの労使協定
  • 相談対応——労働時間、休職、ハラスメントなど、従業員をめぐる個別の相談

労務管理の外部委託とは、これらの一部または全部を、社労士事務所や給与計算の代行会社などに継続的に任せることです。ただし、業務ごとに「頼める相手」が法律で決まっている部分があります。

【一覧表】労務管理の業務別・委託先の目安

業務ごとに、誰に任せられるか、社内に何が残るかを整理すると次のようになります。

業務社労士事務代行など社内に残ること
社会保険・雇用保険の資格取得・喪失届◯(独占業務)×(必要情報の回収・整理は可)入退社の事実と情報の提供
算定基礎届・労働保険の年度更新◯(独占業務)×(資料の準備は可)賃金データの提供・確認
就業規則・労使協定の作成と届出◯(独占業務)×働き方のルールそのものの決定
雇用関係助成金の申請◯(独占業務)×制度の活用判断、要件となる取り組みの実施
賃金台帳の作成◯(独占業務)△ 依頼先に確認保存と内容の確認
給与の計算・明細作成◯◯昇給・手当の決定、支給額の最終承認
勤怠データの回収・集計・チェック◯◯打刻漏れ・修正の承認、労働時間の把握
入社書類の回収・従業員情報の整理◯◯採用の決定、雇用条件の決定
労務相談・指導◯(法律上の制限はないが専門性による)処分・処遇の最終判断
評価・処遇・個別トラブルの対応助言は可×経営者が判断し、従業員に向き合う

※「◯」は依頼できる、「×」は報酬を得て請け負えない、「△」は依頼先によって扱いが異なることを示す一般的な目安です。実際の対応範囲は依頼先に確認してください。

一覧表から言えること

行政に出す書類と、法律で作成が決まっている帳簿・規程は社労士。その前段の情報集めと集計作業は、社労士以外にも任せられる。そして、雇う・評価する・ルールを決めるといった判断は、どこに委託しても社内に残ります。

社労士の独占業務はどこまでか(社労士法を条文で確認)

「労務管理 委託」で調べると、さまざまな代行サービスが出てきます。どこまで頼めるかの根拠になるのが、社会保険労務士法です。条文の要点を確認しておきましょう。

第2条:社労士の業務

社会保険労務士法第2条第1項は、社労士の業務として次のものを挙げています(主なものを要約)。

号業務の内容具体例
第1号労働社会保険諸法令に基づく申請書等(行政機関に出す申請書・届出書・報告書など)の作成資格取得届・喪失届、算定基礎届、年度更新の申告書、助成金の申請書、就業規則の届出
第1号の2申請書等の提出に関する手続を代わってすること年金事務所・ハローワーク・労働基準監督署への提出代行(電子申請を含む)
第1号の3申請等についての事務代理行政機関に対する申請・調査への対応の代理
第2号労働社会保険諸法令に基づく帳簿書類の作成賃金台帳、労働者名簿など
第3号労務管理や社会保険に関する相談・指導労働時間や休職の扱いの相談、規程の運用状況の監査

「労働社会保険諸法令」とは、労働基準法、雇用保険法、健康保険法、厚生年金保険法など、同法の別表第一に掲げられた法令のことです。

第27条:社労士でない者の業務の制限

第27条は、社会保険労務士または社会保険労務士法人でない者は、他人の求めに応じ報酬を得て、第2条第1項第1号から第2号までに掲げる事務を業として行ってはならないと定めています(他の法律に別段の定めがある場合などを除く)。

ここから分かるのは次の3点です。

  • 独占業務は第1号〜第2号——行政に出す書類の作成・提出代行・事務代理と、法定帳簿の作成
  • 第3号の相談・指導は、第27条の制限対象に含まれていない——ただし、正確な助言には専門知識が必要なため、実務上は社労士に相談するのが確実です
  • 制限されるのは「他人から頼まれ、報酬を得て、業として」行うこと——自社の社員が自社の届出書を作って出すことは問題ありません

違反した場合、同法第32条の2により1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金の対象になります。全国社会保険労務士会連合会は、就業規則の作成と提出、助成金の申請書の作成と提出、賃金台帳の作成請負などを、社労士でない者が報酬を得て行うことはできない業務として案内しています。

依頼する会社側にもリスクがある

助成金の申請に社労士でない者が関与すると、不正受給と判断されて事業主が返還を求められるおそれがあります。「手続きもまとめてやります」という提案を受けたら、その手続きを社労士が担当するのか、会社と社労士が直接契約する形になっているのかを確認しましょう。社労士でない会社がいったん受けて社労士に再委託する形も、連合会は問題があると指摘しています。

給与計算の委託:任せられる作業と確認すること

給与計算は、労務管理の中で最も外部委託されやすい業務です。社会保険労務士法の条文には「給与計算」という業務名は出てこず、勤怠の集計、支給額と控除額の計算、明細の作成といった作業は、社労士事務所のほか給与計算の代行会社なども引き受けています。

一方で、労働基準法第108条は事業場ごとに賃金台帳を作り、賃金を支払うたびに記入することを使用者に義務付けています。賃金台帳は労働社会保険諸法令に基づく帳簿書類にあたるため、その作成を報酬を得て請け負えるのは社労士です。代行会社に給与計算を頼む場合は、賃金台帳を誰が作るのか(自社で給与ソフトから出力するのか、社労士が作るのか)を決めておきます。

給与計算を外に出しても、社内に残る役割は次のとおりです。

  • 昇給、手当の新設・変更、賞与の額などの決定と連絡
  • 入社・退職・扶養の変更・住所変更など、計算に影響する情報の連絡
  • 計算結果の確認と、振込の承認・実行

給与計算と経理をあわせて外に出す場合の考え方は「経理アウトソーシングはどこまで任せられる?」も参考にしてください。

無料

労務の仕事、どこまで外に出せるか
一緒に仕分けしませんか

offtieでは、勤怠の集計や入退社書類の回収など、社労士に渡す前の「事務作業」を引き受けています。顧問社労士がいる会社も、これから探す会社もご相談ください。

勤怠管理の委託:記録の責任は会社に残る

勤怠データの回収・集計・チェックは、社労士以外にも任せやすい作業です。紙のタイムカードやExcelの出勤簿を毎月集めて集計する作業は時間がかかるため、ここを外に出すだけで担当者の負担はかなり減ります。

ただし、厚生労働省のガイドラインは、労働時間を適正に把握する責務は使用者にあるとしています。始業・終業時刻は、使用者が自ら確認するか、タイムカードやパソコンの使用時間などの客観的な記録で確認するのが原則です。集計を外部に出しても、打刻漏れの修正や残業の承認は社内で行い、その結果を委託先に渡す流れにします。

また、労働基準法第109条により、賃金台帳や出勤簿・タイムカードなどの労働時間の記録は、原則5年(当分の間は3年)保存する必要があります。委託先にデータを渡す場合も、原本や元データは自社で保存する前提で受け渡しの方法を決めておきましょう。

委託しやすくするコツは、勤怠の締め日と、委託先に渡す期限、修正の連絡方法を固定することです。たとえば「月末締め、翌月3営業日までに確定データを共有フォルダに置く、修正は所定のシートに記入」と決めておけば、毎月の確認の往復が減ります。

入退社手続きの委託:期限と役割分担

入退社の手続きは期限が短く、社内で抱えると漏れが起きやすい業務です。日本年金機構の案内では、従業員を採用したときの健康保険・厚生年金保険の資格取得届は、事実発生から5日以内に提出します。雇用保険の資格取得届は、被保険者となった日の属する月の翌月10日までに、ハローワークに提出します。退職時にも、資格喪失の届出が必要です。

届出書の作成と提出は社労士の業務ですが、その前段の作業には社労士以外にも任せられるものがあります。役割を分けると次のようになります。

段階社内事務代行など社労士
入社が決まった採用の決定、雇用条件の決定、入社日の連絡入社書類の案内と回収、従業員情報の入力・整理—
入社後すぐマイナンバーなど本人確認書類の受け取りルールを決める回収した情報の不足チェック、社労士への受け渡し資格取得届の作成・提出
在籍中扶養・住所・氏名の変更の把握変更情報の回収と整理変更の届出
退職退職日の確定、本人との面談貸与品・アカウントの回収リスト作成、書類の回収資格喪失届・離職証明書の作成・提出

入社後の受け入れ準備までを含めた流れは「新入社員のオンボーディング設計」で詳しく解説しています。

労務管理を外部委託するメリット

  • 手続きの漏れと遅れが減る——期限のある届出を、専門家の管理のもとで処理できる
  • 法改正への対応を任せられる——社会保険の適用範囲の拡大や育児・介護休業の制度変更など、毎年のように変わる制度を追いかける負担が減る
  • 担当者一人に依存しなくなる——給与や手続きの情報が、担当者の頭の中ではなく、委託先との取り決めとして残る
  • 給与の情報を社内で見る人を減らせる——同僚の給与を事務担当が計算する、という気まずさを避けられる
  • 経営者が判断に集中できる——作業から離れ、働き方のルールや採用の方針を考える時間をつくれる

注意点とデメリット

  • 頼む相手を間違えるリスク——社労士の独占業務を、資格のない会社に依頼してしまう。依頼先の資格と、誰が手続きを担当するかを契約前に確認する
  • 情報の受け渡しが遅れると処理も遅れる——入社の連絡が遅れれば、5日以内の届出に間に合わない。採用が決まった時点で連絡するルールを決める
  • 個人情報の管理——マイナンバー、扶養家族、給与額など機微な情報を扱う。委託先の管理体制と、受け渡しの方法(メール添付を避けるなど)を決める
  • 社内に知識が残りにくい——社会保険料の仕組みや手続きの流れを、社内で誰も説明できなくなる。年に一度は委託先から説明を受ける機会をつくる
  • 判断まで外に出してしまう——問題社員への対応や処遇の決定を「専門家に任せた」で終わらせない。助言は受けても、判断と説明は経営者が行う

委託先の選び方

労務管理の委託先は、社労士事務所、給与計算の代行会社、事務代行会社などがあります。次の観点で比べましょう。

  • 資格と担当範囲——手続きを担うのは誰か。社労士法人や社労士事務所なら登録番号を確認できる
  • 自社の規模と業種への慣れ——建設業、運送業、介護など業種特有の労働時間や手当の扱いに慣れているか
  • 使っているソフトとの相性——勤怠・給与ソフトを変えずに済むか、電子申請に対応しているか
  • 連絡の速さ——入社が急に決まったときに、期限内に対応できるか
  • 前段の作業をどこまで受けるか——社労士事務所は「必要書類がそろってから」が前提のことが多い。書類集めや勤怠の集計まで受けるのかを確認する
  • 情報管理の体制——個人データの取り扱いのルール、再委託の有無

中小企業では、手続きと規程は顧問社労士、書類集めと勤怠の集計は事務代行という組み合わせにすると、社内の作業を大きく減らしながら法律の線引きも守れます。この場合、事務代行と社労士の間で情報をどう受け渡すかを、三者で最初に決めておくことが大切です。

外部委託を始める5ステップ

01

現状を書き出す

勤怠・給与・手続きごとに、誰が、いつ、何時間使っているか、使っているソフトと書類を一覧にする

02

3つに仕分ける

「社労士の業務」「社労士以外にも頼める作業」「社内に残す判断」に分ける

03

依頼先を決める

社労士は資格と対応範囲を、事務代行は前段作業の範囲と情報管理を確認して選ぶ

04

受け渡しのルールを決める

勤怠の締め日、入退社の連絡期限、データの置き場所、修正の連絡方法を固定する

05

並走して定着させる

最初の2〜3か月は社内でも結果を確認し、差し戻しの多い箇所を手順書に反映する

バックオフィス全体のどこから外に出すかを考えたい場合は「バックオフィス業務のアウトソーシングとは?」もあわせてご覧ください。

委託前のチェックリスト

労務管理の外部委託 準備チェック

  • 従業員数と、正社員・パート・アルバイトの内訳を把握している
  • 勤怠の記録方法(タイムカード、Excel、勤怠システム)と締め日が決まっている
  • 給与の締め日・支払日と、使っている給与ソフトが分かる
  • 社会保険・雇用保険の手続きを、今は誰がどうやって出しているか把握している
  • 就業規則・賃金規程があり、最新の状態か確認している
  • 入社・退職が決まったときに、誰が誰に何日以内に連絡するか決まっている
  • マイナンバーなど個人情報の受け渡し方法を決めている
  • 委託先が社労士かどうか、手続きを誰が担当するかを確認する予定がある
  • 勤怠の修正承認と給与の最終確認を行う社内の担当者を決めている

特に「入退社の連絡ルール」と「手続きの担当者」が決まっていないと、委託しても届出の遅れは解消しません。最初に決めておきましょう。

よくある質問

社労士でない会社に、社会保険の手続きを頼んでもよいですか?

社会保険・労働保険に関する届出書の作成や提出の代行を、他人の求めに応じて報酬を得て業として行えるのは、社会保険労務士と社労士法人だけです(社会保険労務士法第27条)。社労士でない会社が受けることはできず、違反すると1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金の対象になります(同法第32条の2)。手続きは社労士に依頼し、届出に必要な情報の回収や社内の準備を事務代行に任せる、という分け方が安全です。

給与計算だけなら、社労士以外に頼めますか?

社会保険労務士法の条文には「給与計算」という業務名は出てこないため、勤怠の集計や支給額・控除額の計算、明細の作成といった作業を社労士以外の事業者が引き受けている例はあります。ただし、労働基準法で作成が義務付けられている賃金台帳は「労働社会保険諸法令に基づく帳簿書類」にあたり、その作成を報酬を得て請け負うことは社労士の業務とされています。依頼する際は、賃金台帳の作成を誰が担うのかを契約前に確認してください。

就業規則の作成は誰に頼めばよいですか?

全国社会保険労務士会連合会は、就業規則の作成と労働基準監督署への提出を社労士の業務と案内しています。社労士でないコンサルティング会社などが、報酬を得て作成を請け負うことはできません。常時10人以上の労働者を使用する事業場では、就業規則の作成と届出が労働基準法で義務付けられています。

助成金の申請を、コンサル会社に任せても大丈夫ですか?

雇用関係助成金の申請書の作成や提出の代行は、社労士の業務です。社労士でない者が関与した申請は、不正受給と判断されるおそれがあり、事業主が助成金の返還などを求められる場合もあります。申請を依頼する場合は、相手が社労士として登録しているか、申請書の提出代行者欄に社労士が記名するかを確認してください。

労務管理を委託しても、社内に担当者は必要ですか?

必要です。入社・退職・扶養の変更などの情報を委託先に伝える役割と、勤怠の締めや給与の支給額を最終確認する役割は社内に残ります。また、労働時間を適正に把握する責務は使用者にあるため、勤怠の集計を外部に出しても、その内容を確認する人を社内に置いておく必要があります。

まとめ

労務管理の外部委託では、社会保険・労働保険の届出、就業規則の作成と届出、助成金の申請、賃金台帳の作成といった業務は社労士の独占業務です(社会保険労務士法第2条・第27条)。一方で、勤怠データの集計、給与の計算作業、入退社書類の回収といった前段の作業は、社労士以外にも任せられます。そして、雇う・評価する・ルールを決めるといった判断は社内に残ります。

まずは労務の仕事を「社労士の業務」「頼める作業」「社内の判断」に仕分けし、入退社の連絡ルールと勤怠の締め日を固めるところから始めてみてください。この順番で進めれば、法律の線引きを守りながら、担当者と経営者の負担を確実に減らせます。

offtieの労務まわりの事務支援

社労士に渡す前の「事務作業」を引き受け、労務管理の負担を減らします。

  • 労務の仕事の書き出しと、「社労士の業務」「頼める作業」「社内の判断」の仕分け
  • 勤怠データの回収・集計・不備チェック
  • 入退社書類の案内・回収と、従業員情報の整理
  • 貸与品・アカウントの回収リストなど、入退社時の社内手配の事務
  • 受け渡しのルールづくりと手順書の整備

社会保険・労働保険の手続き、就業規則の作成、助成金の申請などの社労士業務は行いません。これらは貴社と社労士が直接契約する形で、資料の受け渡しがスムーズになるよう段取りを整えます。お見積りは無料です。

参考資料

  • e-Gov法令検索「社会保険労務士法」(第2条 社会保険労務士の業務、第27条 業務の制限、第32条の2 罰則) Web
  • 全国社会保険労務士会連合会「社労士じゃナイト、出来ないことがある。」 Web
  • 全国社会保険労務士会連合会「助成金申請支援サービスにご注意ください!」 Web
  • 全国社会保険労務士会連合会「非社労士による業務侵害にご注意ください」 Web
  • 厚生労働省「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン」 PDF
  • 厚生労働省「未払賃金が請求できる期間などが延長されています」(労働基準法第109条 記録の保存) PDF
  • 日本年金機構「従業員を採用したとき」 Web
  • 厚生労働省「雇用保険 手続き一覧表」 Web

労務管理の負担、
一緒に整理しませんか

社労士の業務と、外に出せる事務作業の仕分けから。offtieが労務まわりの事務を引き受けます。

Profile

YK

金井 泰幸

offtie 代表。GMOインターネットグループでのデジタルマーケティング支援を経て独立。地域に根差した企業の「伴走役」として、ホームページやSNS・Web広告による発信、AIを使った業務効率化、人手の足りない業務の代行まで、会社の困りごとをまとめて支援している。